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遺言は財産の処分など、法律に定めた行為に限って遺言者の死後も法的効力を持つものです。ですからその他の事を記載することは遺言者の遺志として尊重されることはあっても、法的に効力があるものではありません。また、遺言が法的に有効であるためには、法律にかなった方式で作成されていなければなりません。当事務所では、ご依頼者様と十分な打ち合わせの上、明確な遺言作りのお手伝いをさせて頂きます。 |
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1. 相続人同士が不仲で遺産争いが生じそうな場合
2. 先妻の子供がいる場合や認知している愛人の子供がいる場合など家庭関係が複雑な場合
3. 事業の後継者を指定したい場合
4. 特別に遺産を多く(少なく)与えたい人がいる場合
5. 相続権の無い人に遺産を分け与えたい場合
6. 遺産を与えたくない相続人がいる場合
7. 相続人が誰もいない場合 など
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1. 認知
2. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
3. 祭祀継承者の指定
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1. 遺贈、寄付行為、信託の設定による財産処分の方法
2. 相続分の指定及び指定の委託
3. 遺産分割の禁止
4. 遺産分割方法の指定及び指定の委託
5. 相続人相互の担保責任の指定
6. 遺言執行者の指定及び指定の委託
7. 遺留分減殺方法の指定
8. 特別受益者の相続分の指定 など
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遺言の方式は民法で定められており、普通方式と特別方式に分けられます。特別方式というのは、重病で臨終間際であるとか、隔離された場所にいるなど特別な場合に認められる方式です。普通の日常生活を営んでいる人や病気入院中であっても特に重篤でなく病状が安定している人の場合は、普通方式によって遺言しなければなりません。 |
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1. 自筆証書遺言
遺言者が全文を自分の手で書き、日付をいれ、署名・押印するもので最も簡単に作成できる遺言です。自筆証書遺言には証人が不要ですので、遺言を作成した事実及びその内容を誰にも知られずにすみますが遺言書の保管が問題となり、紛失や隠匿されたり、内容が改ざんされたりする危険があります。
2. 公正証書遺言
2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を口頭で述べ公証人がそれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、筆記の正確な事を承認した後、各自署名・押印し公証人がこの証書が法律に定められた方式に従って作成されたものであることを付記して署名・押印された遺言です。公正証書遺言は、公証人が作成するので内容が明確であり原本は公証役場に保管されますので紛失・隠匿・改ざんの危険はありません。反面、証人2人に立ち会ってもらわなければならないので、その人に内容を知られてしまいます。また費用がかかるという欠点があります。
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が書いた遺言書を封印して公証人及び2人以上の証人の前に提出し遺言書が自己の意思に基づくものであることを述べ、それを公証人が封紙に記載し、各自封紙に署名・押印するというもので、遺言の内容を秘密にしたまま遺言の存在を明確にすることができます。
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病気で死の危険が迫っていたり、隔離された場所にいるなどの時に特別に簡易な方式でできる遺言方式です。ただし、普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月間生存した時は、特別方式の遺言は失効します。
1. 死亡危急者遺言
2. 船舶遭難者遺言
3. 伝染病隔離者遺言
4. 在船者遺言
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人が死ぬことによって、残された人(相続人)が死んだ人(被相続人)の権利義務をそのまま引き継ぐことです。したがって資産だけでなく借金などの負債もそのまま引き継ぐことになり、資産よりも負債のほうが大きいということもあり得ます。こういう時の為、無条件に相続財産を承継する以外に、相続の放棄や限定承認という制度を選択することもできます。 |
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相続人となる人は、民法で定められていて配偶者は常に相続人となり第一順位として子供(代襲相続人=孫・ひ孫)第二順位として親(祖父母)第三順位として兄弟姉妹(代襲相続人=甥・姪)が相続人となります。遺言書がある場合は遺言書に従うことになります。 |
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遺言書がある場合は、各相続人への遺産の分割は遺言書に従って行われることになります。遺言書が無い場合は、各人の法定相続分を目安に相続人全員で協議し、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、それに基づき遺産を相続します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 |
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相続発生による家族間の揉め事は珍しいことではないかも知れません。円滑な遺産分割ができなければ、「争族」という、一族の争いになってしまいます。こんなことが起きないよう、全力で相続人を支援できたらと思っています。一度提出した遺産分割協議書は民法上ではやり直す事が認められていても、相続税法上では、認められないことが多く、皆が納得して後々やり直すことの無いようにしなければなりません。
相続税の納期が遅れれば利子を払わなくてはなりませんし、3年を過ぎてしまうと「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の減額の特例」などの適用が受けられなくなり、相続税の額が増えてしまいます。色々な問題点が、個々に発生すると思いますが、納税資金の対策まで考え、総合的に取り組みご依頼者様にとって納得のゆく解決をお手伝いしたいと思います。 |
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相続人調査(戸籍住民票等の収集) |
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相続人1名につき ¥10,000 |
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相続財産調査 |
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動産のみの場合 ¥30,000
不動産のある場合不動産1件につき
¥20,000プラス
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遺産分割協議書作成 |
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¥20,000プラス¥10,000×相続人数 |
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自筆証書遺言作成
(財産調査・相続人調査を伴うものは
上記規定料金をプラス)
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作成指導(形式確認)¥20,000
作成指導(内容協議)¥50,000
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公正証書遺言作成
(財産調査・相続人調査を伴うものは
上記規定料金をプラス)
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文面確認及び公証人との調整のみ
¥30,000
内容協議・アドバイス ¥60,000
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遺言執行手数料 |
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相続財産の1.5%(最低 ¥300,000) |
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日当 |
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半日(4時間まで)¥20,000
1日(8時間まで)¥40,000
8時間以上 1時間ごとに¥6,000
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相続パック料金
A:相続標準パック・・・・・・・・報酬30万円(消費税別)+実費
行政書士が相続手続きを全て行う標準的なパックです。
B:相続パーフェクトパック・・・報酬50万円(消費税別)+実費
行政書士が相続手続きを全て行う相続標準パックに加え、ファイナンシャルプランナー(CFP)
による以下のような相続時及び相続後のサポートを行います。
1)遺産分割のアドバイス
2)二次相続対策
3)相続税の税務調査
4)相続財産の評価
5)相続税対策
6)相続後のライフプラン
7)不動産の有効活用 等
C:相続節約パック・・・・・・・・報酬10万円(消費税別)+実費
相続手続きをご自身で行いたい依頼者様のために、行政書士とファイナンシャルプランナーが
相続手続きの手順や書類の書き方など全てをご指導いたします。
(注意1)Aパック、Bパックについては、相続人3名、不動産2件,金融機関手続き3件以内のケー
ス料金です。これらを上回る場合は、上記報酬表規定の追加料金が発生します。
(注意2)不動産登記、税務申告がある場合は、別途司法書士報酬、税理士報酬が発生します。
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あくまでも参考報酬ですので、個々の事例により報酬額が異なります。 |
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